消費者・契約者を守る民法の大改正

ぶつぶつまん

2015年04月02日 08:20

3月31日の閣議で民法の200項目超を改正する決定がなされました。この改正案は5年ほど前から検討されてきたもので、与党は、今国会での法案成立、そして、平成30年からの施行を目指しているようです。


 ネット取引のトラブルの急増に対応するためにネット通販などにおける契約者保護の約款に無効適用条項をおくこと、借主の退去時に敷金の適切な額が返還されない係争の増加に対応するために賃貸住宅の敷金返還のルールを明記すること、保証債務による自己破産を防ぐために個人保証について公証人による保証人の意思確認を義務づけること、「飲食店のつけ」などの未払い金の時効を一律5年とすること、市場金利の低下に対応して金銭債務の返済が遅延したときなどの法定利率を5%から3%に引き下げること(3年ごとに見直す条項も盛り込む予定)などが、我々にとっては身近な改正となります。


 現状では、消費者、契約者にとって最良の改正といえます。また、これに伴って関係各法も大幅な改正を余儀なくされると思われます。

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